1974-02-27 第72回国会 衆議院 法務委員会 第10号 できなくなったものの処分については、昭和四十六年二月二十七日付け四六農政第九三四号農政局長・畜産局長・蚕糸園芸局長および林野庁長官の連名通達をもって適正な処分の指導についてお願いしてきたところであるが、使用不可能な農薬を大量に集積する処と適正な分が困難になるので、できるだき小規模な単位で適正な処分が行なえるよう、都府県が下記の点に留意のうえ病害虫防除所等の関係機関を通じて処分の円滑な実施を指導するよう管下都府県 沖本泰幸